任意整理

裁判所を介さず、直接債権者1社ずつと交渉・和解する手続です。
手続の大まかな流れは、次のとおりです。

【@債務整理の受任契約を締結】
受任通知の発送・取引履歴の開示を請求
本書が債権者に届くことで、請求等の連絡がストップし、返済も一時的にストップします。
【A利息の再計算】
利息制限法で定める利息の最高限を超えて利息を支払っていた場合、同法所定の利息でもって取引開始時からの利息を再計算します。利息を払い過ぎていた場合、払い過ぎていた分は元本に充当されますので、現在の借金残高は減少します(場合によっては、払い過ぎの部分が多いこともあります。その場合は「過払い金返還請求」によって取り戻すことができます)。これにより、債権者に支払うべき金額が算出されます。
【B和解案の作成・和解の交渉】
上記によって算出された金額を、依頼者の経済状況に合わせ、約3〜5年かけて返済する計画を立て、債権者の承諾を得るための交渉をします。
【C和解の成立・返済の再開】
債権者と和解書を取り交わし、和解書に従った返済を開始します。なお、この返済については利息が付きません。
上記の手続が開始し返済が再開するまでにかかる期間は、3〜5ヶ月ほどです。

 

個人再生

 裁判所に個人再生手続の申立てを行い、再生計画の認可を得て、現在の借金総額の5分の1又は100万円のいずれか多い額を返済することで、残りの借金の返済について免責を受ける手続です。

 手続の大まかな流れは、次のとおりです。
なお、申立てまでには、任意整理と同様の「債務整理の受任契約を締結」「受任通知の発送・取引履歴の開示を請求」「利息の再計算」を行います。
【@個人再生手続の申立て】
【A個人再生手続の開始決定】
【B再生計画案の作成・提出】
【C再生計画案の認可決定・確定】
【D再生計画に従った返済の開始】
※返済期間は原則3年です。
 裁判所への申立てに当たり、20〜30万円の予納金が必要となることがあります。申立てのときに必要でない場合でも、申立て後に数回に分けて納めていくことになります。
 住宅ローンを抱えている方も、一定の条件を満たせば住宅を手放すことなく本手続を行うことが可能です。
 上記の手続が開始し返済が再開するまで、10ヶ月前後の期間がかかります。

自己破産

裁判所に破産手続の申立てを行い、免責許可決定を受け、借金全額の返済について免責を受ける手続です。

手続の大まかな流れは、次のとおりです。
なお、申立てまでには、任意整理と同様の「債務整理の受任契約を締結」「受任通知の発送・取引履歴の開示を請求」を行います。「利息の再計算」も、過払い金の有無を確認するために行います。

【@破産手続の申立て】
【A破産手続の開始決定】
【B免責の申立て】
【C免責の許可決定・確定】
 高価な物品(車・住宅等)や、保険の解約返戻金等がある場合は、これらを処分して返済に充てても支払いきれないときに行います。
 借入れの原因等(浪費やギャンブル等)によっては、免責決定が受けられないことがあります。

 どの手続きにおいても、信用情報機関のブラックリストに記録されます。
 記録されている期間は各手続によって差があるようですが、おおよそ7年前後といわれています。
 記録されている間は、ローンの申込・クレジットカードの作成等において、申込等を拒否される可能性が高いです。
 

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